ビル施設管理
ビル・商業施設管理(ビルオーナー様)
お客様の施設をお守りするために、専門スタッフがより快適で安全な環境を維持し、プロのメンテナンスを致します。
清掃業務 | |||
お客様の御要望に合わせて、清掃業務に関する実態調査をし、適切な作業仕様、適正価格について検証して、お客様にとって最適な清掃プランを提案致します。
≪主な業務内容≫ 日常清掃・定期清掃(床面WAX)・ガラス清掃・カーペット清掃 ・トイレ清掃・エアコン清掃 など |
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給水設備管理 | |||||
水は人類の生命維持にとって大きな役割を担っています。
ビル、マンションでは水道管から個々の建物への貯水槽に給水されポンプにより、各蛇口より水が出る 仕組みです。水道法により、年1回の貯水槽清掃が義務づけられています。 当社では、貯水槽清掃作業監督者(厚生労働大臣登録)が貯水槽内の高圧洗浄、塩素消毒を行い、 細菌・残留物など20項目以上の水質検査からその検査結果を作成するまでの業務を一貫して代行しています。 |
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≪主な業務内容≫ 受水槽、高架水槽等清掃・上水道等ポンプ設備点検管理・ポンプ室設備点検管裡・ ポンプ交換工事など |
排水設備 | |||||
排水管内に付着した汚れは、時間の経過と共に硬化し管をふさぎます。これにより、流れが悪くなり、 管内の衛生状態を悪化させ、悪臭の発生や、場合によっては虫が湧いたりすることもあります。 また、汚水槽、雑排水槽は東京都では年に3回の実施、神奈川・埼玉・千葉の各県では年に1回の 清掃が推奨されています。(各、都・県の『維持保全業務標準仕様書』により)
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≪主な業務内容≫ 排水管洗浄・汚水槽・雑排水槽の清掃 |
空調設備管理 | |||
建物の空調設備に粉塵がたまったり、カビが発生したりして空気汚染の原因になることがあります。 定期的な空気環境測定が義務付けられています。専門スタッフが建物内の空気環境を正確に測定し、 その検査結果を作成・ご報告します。 また、ビル管理法で規定される特定建築物では、室内の空気環境が管理基準に適合しているか否か、 2ヶ月に1回以上定期的に測定し、その結果報告書の5年間の保管が義務付けられています。
※特定建築物とは 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、学校教育法が適用されない 学校、旅館(ホテル)で、その延床面積が3000㎡以上の建築物と、学校教育法が適用される学校(一般の公私立 の小・中・高校、大学)の場合は延床面積が8000㎡以上の建築物は、ビル管理法(建築物における衛生的環境の 確保に関する法律)によって【特定建築物】とされます。 また、特定建築物に該当しない小さなビルでも、労働安全衛生法に基づく『事務所衛生基準規則』が適用される場合は、 特定建築物と同じ条件で【空気環境測定】の実施が義務付けられています。 |
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≪主な業務内容≫ 空気環境測定【空気環境測定】の測定項目は6項目 ■浮遊粉塵量・一酸化炭素(CO)含有率・炭酸ガス(CO2)含有率 ■温度(乾球温度)・湿度(相対湿度)・気流 ■【空気環境測定】の測定場所は、各階1箇所以上(500㎡ごとに1箇所が目安)で、原則 として室内の中央部の所定の位置で測定します。 |
消防・防災設備保守管理 | |||||
万が一の火災発生時に消防設備が不備なく機能するか、点検する大事な業務です。年2回の、『機能・総合点検』が義務付けされており、有資格者が法律に基づき、定期的な点検を行って、点検報告書の作成、保管、および消防機関への提出代行までいたします。 |
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≪主な業務内容≫ ■消防・防災設備の点検及び、不備事項修理のお見積の作成および改修工事 ■防火対象物定期点検 ■防火対象物定期点検報告制度は、 ■規模・用途により特定防火対象物に指定された建物では、当初は点検資格者による毎年1回、 以後は実績に応じた点検・報告が必要となります。 |
昇降機設備 | |
昇降機等は、建築基準法に基づき年1回定期検査を受け、その結果を行政庁に報告しなければなりません。 昇降機検査資格者によって定期検査ならびに報告書作成を行ないます。
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≪主な業務内容≫ 点検・保守管理(フルメンテナンス・POG) |
害虫駆除 | |
オフィスのゴキブリ、シロアリなどの害虫、ネズミなどの害獣を人と環境に配慮した方法で駆除します。 また鳥類による被害は季節を問わず毎年増加しています。飛散したフンなどは、せき、頭痛、発熱、嘔吐などの原因になります。 環境や鳥類に配慮した駆除をご提案いたします。
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≪主な業務内容≫ ゴキブリ、ねずみの防虫防除・鳥類の侵入防止 |
各種法定点検 | ||||||||||||||||||||||||
建築設備定期報告・特殊建築物定期調査報告・電気設備
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≪主な業務内容≫ 建築設備定期報告・・・法定点検 年1回(建築基準法) 特殊建築物定期調査報告・・・法定点検 3年1回(建築基準法)
電気設備
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